少額短期保険に関するよくあるご質問

Q.少額短期保険とは?

A.少額短期保険とは、ミニ保険とも呼ばれており、2006年の4月の保険業法改正に伴い保険業の新しい枠組みとして創設されました。

Q.少額短期保険と生命保険の違いは?

A.少額短期保険業者は、保険会社に比べて、一定の事業規模の範囲内で保険金が少額かつ保険期間が短期の商品のみを取り扱う一方、最低資本金等の規制が緩和されています。また、掛け捨て型の保険を扱うため資産運用リスクが小さいのも保険会社と異なる点です。 さらに保険会社は、生命保険と損害保険の兼営が禁止されていますが、少額短期保険業者は、生命保険・損害保険および第三分野(医療・介護等)の兼営が認められています。

Q.少額短期保険の規制は?

A.少額短期保険業者の場合、年間収受保険料が50億円以下という制約があります。また、最低資本金は1,000万円と緩和されています。なお、少額短期保険業者の場合、保険期間や保険金額にも上限が定められており、具体的には下記の通りとなります。
1.保険期間…損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年
2.保険金額…1人の被保険者について、 以下の区分の範囲内で、なおかつ総額1,000万円以下であること。
疾病による重度障害・死亡:300万円
疾病・障害による入院給付金等:80万円
傷害による重度傷害・死亡:600万円 損害保険:1,000万円

Q.契約者保護機構(セーフティーネット)の仕組みはありますか?

A.少額短期保険業者は、契約者保護機構(セーフティーネット)の対象にはなっていません。ただし、破綻した場合の損失の補填や資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を法務局に差し入れることが義務づけられています。

Q.生命保険料控除は適用されますか?

A.保険料控除の対象は所得税法で限定されており、残念ながら少額短期保険業者については、適用されません。

Q.法人名義で申し込めますか?

A.法人名義でもお申込み可能です。

Q.加入できない職業ってありますか?

A.以下の職業に該当する場合はその具体的内容及び健康状態により、保険料の割増、または保険申込をお断りをさせていただく場合がございます。
1.格闘技及びこれに準じる職業
2.職業選手及びこれに準じる職業(競馬選手、競輪・競艇選手、カーレーサー、テストドライバー)
3.採炭・採掘坑内作業及びこれに準じる職業

Q.いつから保障は開始しますか?

A.保険の申込書を当社または募集代理店で受けとった日又は被保険者様に関する告知日のいずれか遅い日から保障は開始します。(但し、責任開始期に関する特約が付加された場合に限ります。)

Q.特別条件承諾書が届いたのですが、どうすればよいのでしょうか?

A.被保険者様の告知内容により、特別条件が付加される場合があります。当社がこの特別条件の付加を条件に契約を引き受けることを決定した場合は、契約者宛にこの特別条件承諾書を送付いたしますので、承諾される場合は、記名押印後に返信用封筒にて当社まで返信してください。承諾されない場合、保険のお申込みは無効となります。

Q.更新の手続きは毎年必要ですか?

A.毎年自動的に更新されます。

Q.クーリング・オフは可能ですか?

A.当社では保険のお申込をしていただいたその日を含めて30日以内に書面にて申し出いただければクーリングオフが可能です。

※詳しい内容はお電話、またはこちらよりお問い合わせ下さい

株式会社ドリーマー 保険課

電話番号:089-907-2626

[取扱代理店]
株式会社ドリーマー
[引受保険会社](少額短期保険業者)
株式会社メモリード・ライフ
[登録番号]
関東財務局長(少額短期保険)第18号 

(承認番号)MLWB2202-03

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